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title: "不当労働行為とは？類型や具体例・会社側のリスクをわかりやすく解説"
date: 2025-01-08
author: 岡本裕明
slug: futou-roudou-koui-ruikei
permalink: https://darwin.law/labour-column/futou-roudou-koui-ruikei/
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組合の活動を保護するために、労働組合法において、**会社がしてはならない一定の類型の行為が「不当労働行為」として禁止**されています。組合加入を理由に従業員を解雇する、団体交渉を拒む、組合を非難するといった行為をしてはなりません。  

不当労働行為をすると、組合側が労働委員会や裁判所の場に争いを持ち込む可能性が高いです。企業としては、該当する行為をしないよう細心の注意を払う必要があります。  

今回は、不当労働行為に該当する行為について、具体例に触れつつ解説しています。企業の経営者や人事・労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

## 不当労働行為とは？

![](/wp/wp-content/themes/roumu/images/staff/fukidashi-okamoto.png)  

弁護士  

岡本 裕明
労働組合の活動を守るために、会社がしないよう法律で定められているのが「不当労働行為」です。普段あまり聞かない言葉かもしれませんが、禁止されている行為ですので必ず知っておきましょう。

不当労働行為とは、**会社が労働組合や労働者に対してしてはならない行為**として、法律上定められている一定の類型の行為です。  

一般的には、労働者は会社に対して弱い立場にあると考えられています。そこで、労働者には労働組合を結成し、会社と交渉し、行動を起こす権利が認められています（[憲法28条](https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#Mp-At_28)）。  

*労働者や労働組合への保護を確実なものにするため*に定められているのが、不当労働行為です。該当する行為を会社がすれば、労働委員会に救済申立てがなされるなどして、大きな争いになるリスクがあります。意図せずに実行しがちな行為も含まれますが、決してしないように注意しなければなりません。

## 不当労働行為の類型と具体例

![](/wp/wp-content/themes/roumu/images/staff/fukidashi-okamoto.png)  

弁護士  

岡本 裕明
禁止される行為の類型は、労働組合法7条に規定されています。大きく分けると「不利益取扱い」「団体交渉拒否」「支配介入」の3つです。抽象的な専門用語だけではわかりづらいかと思いますので、具体例もまじえつつ順に解説します。

### 不利益取扱い

不利益取扱いとは、組合員である事実や組合活動への参加などを理由に、解雇をはじめとする不利益な措置をとることです。労働組合法7条1号に規定されています。

#### [労働組合法7条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)

使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。  

1　労働者が*労働組合の組合員である*こと、労働組合に*加入*し、若しくはこれを*結成*しようとしたこと若しくは*労働組合の正当な行為*をしたことの*故をもって*、その* 労働者を解雇*し、* その他*これに対して* 不利益な取扱いをする*こと（以下略）

不利益取扱いに該当する例としては、以下が挙げられます。  

・組合員であることを理由に解雇する  

・組合に加入しようとしたため転勤させた  

・組合のビラ配りに参加したため減給した  

解雇などあからさまな処分だけでなく、人事評価を下げるなど、わかりづらいペナルティも禁止の対象です。  

具体的には、次のパターンがあります。  

・従業員としての地位を失わせる（解雇、退職強要、契約更新拒否など）  

・人事における不利益（転勤、出向など）  

・経済的不利益（減給、昇給させないなど）  

・その他（仕事を与えない、社内行事に参加させないなど）

#### 組合活動と関係なく処分したら？

不利益取扱いに該当するかをめぐって問題になりやすいのが「故をもって」という要件です。すなわち、*「組合にダメージを与えよう」という意思を持って処分をした*ことが要件になっています。特に会社が「組合活動とは別の理由で処分をした」と主張したときに問題になります。

#### 東京焼結金属事件判決（最高裁平成10年4月28日）

##### 【事案の概要】

会社が、組合役員であったＡを川越工場から浜松出張所に配転、さらに東京営業所に再配転した。配転の*理由として、組合活動だけでなく業務上の必要性もあった*ケース。

##### 【結論】

不当労働行為に該当しない。

##### 【ポイント】

配転には業務上の必要性・合理的理由があり、組合の活動に著しい障害を生じさせたとはいえず、*不当労働行為意思が決定的な動機であったとは認められない*とされました。再配転についても、増員の必要性からなされたもので、反組合的意図をもってしたとはいえないと判断しました。

現実問題として、会社の内心を直接証明するのは困難です。そこで、*日頃から組合を嫌悪する言動があったか*、非組合員と比べて処分は重くなかったかといった点がポイントになります。

#### 黄犬契約・報復的不利益取扱い

ここまで説明してきた行為に加えて、労働組合に加入しない・脱退することを雇用条件とすること（黄犬契約）も禁止されています（[労働組合法7条1号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)）。  

また、労働委員会に対して救済申立てをしたことを理由に解雇などの不利益な取扱いをするのも不当労働行為の一種です（[労働組合法7条4号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)）。

### 団体交渉拒否

組合からの**団体交渉の申し入れを拒否するのも、原則として不当労働行為**です（[労働組合法7条2号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)）。  

最初から交渉に応じない場合は、もちろん該当します。例外的に「正当な理由」があれば拒否は可能ですが、以下は正当な理由にはあたりません。  

・従業員が既に退職している  

・企業外の合同労組（ユニオン）とは交渉しない  

・組合員名簿を提出しない  

・上部団体の役員の出席は認めない  

・裁判で争っている最中である  

*1度も交渉していない段階での拒否は、基本的に違法*になります。  

また、形式的に交渉に応じていても、*誠実に交渉しない場合は拒否に該当*します。会社の主張の根拠を具体的に説明する、必要な資料を提示するといった努力をしなければなりません。

団体交渉拒否について詳しくは、以下の記事で解説しています。  

参考記事：[団体交渉は拒否できる？正当な理由が認められるケースも解説](https://darwin.law/labour-column/koushou-seitouna-kyohi/)

### 支配介入

支配介入と呼ばれる類型もあります。条文は労働組合法7条3号です。

#### [労働組合法7条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)

使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。  

3　労働者が労働組合を*結成*し、若しくは*運営*することを*支配*し、若しくはこれに*介入*すること（以下略）

条文の文言だけではわかりづらいですが、支配介入とは、**組合の組織運営に干渉し弱体化を図る行為**全般をいいます。  

例としては以下が挙げられます。  

・組合結成を非難する  

・組合の中心人物を解雇する（※不利益取り扱いにも該当する）  

・従業員に組合から脱退するように働きかける  

・別の組合を優遇する  

・組合参加の有無を尋ねる記名式のアンケートをする  

会社代表者だけでなく、地位が高い従業員の言動も、使用者の意思を示したものとして支配介入と判断されるおそれがあります。

#### 不用意な発言・メッセージには注意が必要

支配介入に関して問題になりやすいのが、使用者の言論です。事例をご紹介します。

#### 日本液体運輸事件命令（中央労働委員会昭和57年6月2日）

##### 【事案の概要】

従業員に会社の経営危機を訴えるために*「ストをやれば会社はつぶれる」などと発言*した。

##### 【結論】

不当労働行為に該当しない。

##### 【ポイント】

ストライキの自粛を求める*会社の意見を率直に訴えたものであり、会社の意に沿った組合運営を意図したものではない*として、支配介入には該当しないと判断されました。

#### プリマハム事件判決（最高裁昭和57年9月10日）

##### 【事案の概要】

ストライキへの不参加を訴える*社長名の声明文（「重大な決意」との文言あり）を全事業所に掲示*した。結果的に、スト反対派が勢いづきストライキが挫折した。

##### 【結論】

不当労働行為に該当する。

##### 【ポイント】

*言論の内容、発表の手段・方法・時期、発表者の地位・身分、言論発表の与える影響*などを総合して、*組合員に威嚇的な効果を与え、組合の組織・運営に影響を及ぼす*ものは支配介入にあたるとしました。

使用者にも言論の自由はありますが、単なる意見表明を超えて、組合への威嚇や報復の示唆を含む場合には支配介入に該当します。  

**思わぬ言動が支配介入とみなされる可能性があります**ので、組合対応においては細心の注意を払わなければなりません。

経費援助

組合の自主性を阻害するレベルの経費援助をした場合にも、不当労働行為になります（[労働組合法7条3号](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_7)）。好意であっても、組合に過度に便宜を提供するのは避けてください。

## 不当労働行為をするリスク

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弁護士  

岡本 裕明
不当労働行為そのものに罰則は定められていません。しかし、組合側が労働委員会に救済申立てをすると想定されます。結果的に解決まで時間がかかり、会社は大変な苦労を強いられてしまいます。

### 労働委員会に救済申立てをされる

不当労働行為を受けた組合側は、労働委員会への救済申立てが可能です。労働委員会での審理の結果、*不当労働行為が認められれば「救済命令」*が出されます。  

救済命令には様々な内容がありますが、例としては以下が挙げられます。  

・解雇した従業員を復職させ、未払い賃金を支払うよう命じる  

・団体交渉を義務づける  

・問題となった行為をやめるよう命じる  

・不当労働行為をしたことを認め謝罪する文書を、職場に掲示させる  

命令に不服があれば、会社は中央労働委員会への再審査申立てや、裁判所への取消訴訟の提起もできます。とはいえ、最終的な結論が出るまでには時間がかかり、会社の負担は大きいです。  

確定した救済命令に従わないと「50万円以下の過料」というペナルティが与えられます（[労働組合法32条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_32)）。裁判所に取消訴訟を提起したものの裁判所が労働委員会の判断を支持した際には、従わないと「1年以下の禁錮」「100万円以下の罰金」「その両方」のいずれかが科されます（[労働組合法28条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174#Mp-At_28)）。

### 裁判所での訴訟になる

組合側は、裁判所に訴訟を提起する方法もとれます。  

不当労働行為についての損害賠償請求や、解雇無効確認・未払い賃金の支払請求などが可能です。敗訴すれば、会社は金銭を支払わなければなりません。

## 不当労働行為についての疑問は弁護士にご相談ください

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弁護士  

岡本 裕明
不当労働行為に該当するかの判断は難しいです。行為を実行する前でも後でも、弁護士に相談して対応を検討しましょう。

ここまで、不当労働行為の類型や具体例を中心に解説してきました。  

労働組合対応では、会社が悪いと考えていない行為が違法とされるケースがよくあります。事前に何が不当労働行為に該当し得るかを知っておき、トラブルになるのを防ぐようにしましょう。

不当労働行為について疑問や困りごとがある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。  

当事務所は労働組合対応に力を入れており、数多くの経験がございます。*不当労働行為をしないようにアドバイス*をするとともに、*既に行為に及んでいた場合にも皆様に寄り添って徹底的にサポート*いたします。  

「何が不当労働行為にあたるかわからない」「組合から不当労働行為だと主張されている」といった方は、**お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください**。