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労働対策コラム

残業禁止・許可制であれば残業代は発生しない?正しい方法を解説

残業禁止・許可制であれば残業代は発生しない?正しい方法を解説

「残業禁止は違法なのか」「残業を許可していないのに残業代を請求された」とお悩みではないですか?
残業禁止命令や残業許可制はいずれも違法ではありません。明確に指示し、実際に残業する必要性もないようなケースでは、残業代は不要です。もっとも、残業を黙認していたり、時間内に終えるのが困難な業務量であったりすれば残業代が発生します。
今回は、残業禁止・許可制でも残業代が発生しないかについて解説しています。残業を指示していないのに未払い残業代を請求されている会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
残業代についての全般的な知識は以下の記事で解説しています。
参考記事:未払い残業代を請求されたら?リスクや対処法を弁護士が解説

残業禁止命令・残業許可制は違法ではない


弁護士
岡本 裕明
従業員の長時間労働を防ぐために、残業禁止命令を出す、残業を許可制にするといった対応をしている会社があります。残業禁止や許可制は違法ではありませんので、制度を採用すること自体に法的問題は生じません。

残業禁止命令や残業許可制は法律上可能です。そもそも、原則としては1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけません労働基準法32条)。法定労働時間を超える労働は、36協定を締結してはじめて認められるのです(労働基準法36条)。
したがって、残業禁止・許可制そのものに法的問題はありません。むしろ、従業員の長時間労働を防ぐ観点から有益といえます。

残業禁止・許可制・不指示でも残業代が発生する?


弁護士
岡本 裕明
残業を禁止している、事前の申告を求めているのに申請を出していないといった状況では、本来は残業代は発生しません。もっとも、指示が不明確である、事実上黙認している、残業しないと到底こなせない量の業務を課しているといった事情があれば、残業代が発生してしまいます。
以下で、残業禁止・許可制のもとで残業代が発生するケース・しないケースを解説します。

明確に禁止して対策もとれば発生しない

残業を明確に禁止・不許可とし、実際に必要がないように措置もとっているケースでは、残業代は発生しません
そもそも残業代が発生するのは、法律上の労働時間に該当する時間に限られます。労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」です。会社が残業を明確に禁止し必要もないケースでは、労働者が自発的に働いていることになるため、「指揮監督下に置かれている」とはいえません

神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁平成17年3月30日判決)
【事案の概要】
音楽家を養成する専門学校で働いていた従業員・元従業員が、残業代が支給されていないとして学校側に請求した。
【結論】
時間外・深夜の業務は労働時間とは評価できず、残業代の支払い義務はない。
【理由】
労使間で36協定が締結されておらず、そのことを理由に残業を禁止する旨の業務命令を繰り返し発していた。残務がある場合には役職者に引き継ぐことを命じ、この命令を徹底していた。したがって、指揮監督下にあるとは評価できない。

このケースのように、残業禁止や許可制が徹底され、実際に残業する必要がないようにしていた事例では、命令に違反した労働は自発的なものと判断され、残業代は発生しません。

黙認している・業務量が過大なら発生する

たとえ残業禁止・許可制にしていても、使用者の指揮監督下にあり労働時間であるといえれば、残業代が発生します。たとえば、事実上黙認され実態が伴っていないケースや、業務量が過大で残業せざるを得ないようなケースです。
明確に残業を指示・許可していなくとも、残業代請求が認められる可能性があるので注意してください。

実態の伴わない残業禁止がもたらすリスク


弁護士
岡本 裕明
残業を禁止・許可制としていても、実態が伴わないと違法になったり、従業員のモチベーションが低下したりするリスクがあります。

未払い残業代が生じる

残業を禁止している以上は、残業代の発生は想定していないでしょう。許可制にして許可を出していない場合も同様です。しかし、実際に残業していて労働時間であると評価されると、未払い残業代が発生してしまいます。
未払い残業代があると、従業員から請求を受けて大きな金銭支出が生じるだけでなく、離職も誘発するリスクが高いです。加えて、残業代の不払いには「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則も定められています。

ハラスメントになる

労働時間を削減する努力をせずに残業禁止命令だけを出すと、ハラスメント(いわゆる「時短ハラスメント」の一種)に該当しトラブルに発展するおそれもあります。たとえば、パワハラの類型のうち「過大な要求」に該当し得ます。
パワハラについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説

従業員のモチベーションが低下する

法令違反の問題だけでなく、ただ残業しないように命じるだけで十分な措置をとっていないと、従業員のモチベーションが低下するでしょう。反発を受けるだけでなく、従業員が肉体的・精神的に追い詰められてメンタルヘルスの問題が生じる可能性もあります。
もちろん、働き方改革の一環として残業時間を減らそうとするのは重要です。しかし、無理なやり方をしては本末転倒です。人件費を削減しようとして結果的に生産性が低下するリスクがあります。

残業禁止・許可制については弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
残業禁止・許可制としても残業代が発生するケースはあります。困りごとや疑問点は弁護士にご相談ください。

ここまで、残業禁止・許可制について解説してきました。
命令・制度そのものは違法ではなく、対策をとったうえで徹底すれば法的な問題は生じません。しかし、実際には黙認していたり業務量が過大であったりすれば、労働時間とされて残業代が発生します。形だけにならないようにしましょう。

残業禁止・許可制について疑問や悩みがある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください
当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。ご依頼いただいた際には、未払い残業代がないかを法的に判断したうえで、従業員との交渉裁判所での手続きを徹底的にサポートいたします。
「残業禁止にしていたのに残業代を請求された」とお困りの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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