ご依頼者は、運送業を営む中小企業でした。就業中の事故(労災事故)に関する損害賠償と未払残業代を併せて1億円以上の請求を受けました。
運送業界では、2024年問題もあり経営に余裕がない企業も多くあるところ、数千万円単位の賠償義務が認められることは死活問題です。そのような中、元従業員1名から労災事故について労災では賄われない損害賠償と未払い残業代の請求を求められ、その請求金額は併せて1億円以上にのぼる高額なものでした。まさに、会社の将来を左右する事案であったといえます。
当初は、任意の交渉を行っておりましたが、請求金額も高額なうえ、労災事故に関しては、会社側に安全配慮義務違反が認められるか微妙な事案でした。また、残業代についても会社側としては存在しないという認識でした。そこで、交渉段階では、支払いを拒否しました。
その後、労働者側からは、労働審判を提起され、労働審判段階では、会社側には数千万円という高額な支払が命じられました。会社側としては、到底受け入れることのできない内容でしたので、訴訟に移行し、徹底的に争うこととなりました。
争点は、会社の安全配慮義務違反、逸失利益・残業代の算定基礎、労働時間の認定(タコグラフの分析、待機時間は休憩時間にあたるか)など、多岐にわたりました。事故状況を再現する動画などの資料を作成、膨大な医療記録の分析をするなどし、徹底的に争いました。その結果、裁判官は、会社の安全配慮義務違反がないのではないか、残業代についても請求額から大幅に減額した金額しか認められないのではないか、という心証を抱くに至りました。和解協議の中で、労働審判で裁判所から提示された金額から大幅な減額を勝ち取り、数百万円での解決となりました。
弊所では、運送業はもちろん、幅広い業種の企業様をサポートしてきております。労災事故においては、会社に安全配慮義務違反が認められるのか、認められるとしても会社が責任を負うべき割合がいくらになるのかが、大きな争点となります。残業代についても、争点は多数あります。(元)従業員から労災事故に関して賠償請求を受け、あるいは、残業代の請求を受け、お困りの場合は、お気軽にご相談ください。