労務問題の解決事例
飲食店で働く従業員からタイムカードの打刻が15分刻みでいいのか、1分刻みで支払うべきではないか、という問い合わせが上司にあり、対応のため相談
まず相談時に有効な就業規則の確認とタイムカードの打刻状況を調査を行いました。
その結果、容易や準備が観念できない中で15分ごとの刻みとなってる事象を確認しました。
労働基準法第24条では」、賃金残額払いの原則となっていることから、原則は、働いた時間に応じた賃金の支払が必要となるため、実際に労働時間の開始と終期を確認する必要があります。相談事例では、一度タイムカードを推してから、トイレ休憩にいったり、必ずしも労働時間とは評価できない部分(待機や準備とは評価できない)ところもあったため、社内ルールを周知し、労働時間になっていからのタイムカード打刻を指南するように提案いたしました。
また、原則は1分ごとになるが、1月ごとで労働時間(残業)を30分単位で切り捨てや切り上げできることもあるため、こういった制度と重ねて、就業規則の改変作業を一緒に実現しました。
タイムカードの管理について、昔ながらのやり方をしている会社が多く散見される。会社によっては、タイムカードが物理的に打刻することもあるが、昨今では、IT助成金などを利用して、クラウド勤怠管理システムが普及している。
こういった仕組みを利用しながら、労使ともに満足ができる職場環境の構築に努めることが肝要でした。