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労務問題の解決事例

タイムカードが1分ごとになっていないことで、未払い残業代を請求された事例

相談時の状況

飲食店で働く従業員からタイムカードの打刻が15分刻みでいいのか、1分刻みで支払うべきではないか、という問い合わせが上司にあり、対応のため相談

当事務所での対応

(1)現状の分析

まず相談時に有効な就業規則の確認とタイムカードの打刻状況を調査を行いました。
その結果、容易や準備が観念できない中で15分ごとの刻みとなってる事象を確認しました。

(2)対策

労働基準法第24条では」、賃金残額払いの原則となっていることから、原則は、働いた時間に応じた賃金の支払が必要となるため、実際に労働時間の開始と終期を確認する必要があります。相談事例では、一度タイムカードを推してから、トイレ休憩にいったり、必ずしも労働時間とは評価できない部分(待機や準備とは評価できない)ところもあったため、社内ルールを周知し、労働時間になっていからのタイムカード打刻を指南するように提案いたしました。
また、原則は1分ごとになるが、1月ごとで労働時間(残業)を30分単位で切り捨てや切り上げできることもあるため、こういった制度と重ねて、就業規則の改変作業を一緒に実現しました。

解決のポイント

タイムカードの管理について、昔ながらのやり方をしている会社が多く散見される。会社によっては、タイムカードが物理的に打刻することもあるが、昨今では、IT助成金などを利用して、クラウド勤怠管理システムが普及している。
こういった仕組みを利用しながら、労使ともに満足ができる職場環境の構築に努めることが肝要でした。

荒川香遥
記事の監修者
荒川香遥
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会、宅地建物取引士
■不動産法学会
上場会社を含む、不動産会社の顧問を多く取り扱っております。不動産会社の法務だけでなく、不動産会社特有のルールなどに通じており、社長の味方として、社内の労働紛争トラブルも多く対応中。

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