団体交渉では会社側が「やってはいけない」ことがあります。不適切な対応をすると、組合の反発を招く、会社にとって不本意な結果になるといったリスクが高いです。望ましくない対応方法を事前に把握しておき、実行しないようにしましょう。
今回は、団体交渉でやってはいけない対応や、不適切な対応をするリスクについて解説しています。労働組合から団体交渉を申し入れられた企業の経営者や人事・労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
まず頭に入れておいて欲しいのが、団体交渉は原則として拒否できない点です。正当な理由なく拒否すると、不当労働行為に該当し違法になります(労働組合法7条2号)。
交渉申入書の受け取りを拒否する、受け取っても回答せずに無視するといった対応はしないでください。
また、以下の理由で交渉を拒むのも認められません。
・企業外の合同労組(ユニオン)とは交渉しない
・退職している従業員なので無関係
・上部団体の役員の出席は認めない
・組合員名簿を提出しない
・裁判所で争っている最中の案件である
交渉拒否に正当な理由が認められるケースは少ないです。一度も交渉をしない段階での拒否は、ほとんどが違法になると考えましょう。
団体交渉の拒否について詳しくは、以下の記事を参照してください。
参考記事:団体交渉は拒否できる?正当な理由が認められるケースも解説
交渉のテーブルにつくだけでなく、誠実に交渉しなければなりません。形式的には交渉に応じていても、中身のある話し合いをする気がなければ団体交渉の拒否とみなされてしまいます。
したがって、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示したりする必要があります(カール・ツァイス事件・東京地裁平成元年9月22日判決)。
団体交渉拒否以外の不当労働行為もしないようにしてください。
特に注意すべきなのが「支配介入」です(労働組合法7条3号)。たとえば、組合を通じて交渉をしている従業員に対して、組合から脱退するよう直接働きかける行為は支配介入に該当します。他には、組合員に対して解雇をはじめとする不利益な扱いをするのも禁じられています(労働組合法7条1号)。
不当労働行為は違法であり、組合側との対立が激しくなるので避けましょう。
不当労働行為について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:不当労働行為とは?類型や具体例・会社側のリスクをわかりやすく解説
申入書に交渉の日時・場所・出席者等が指定されていても、応じる必要はありません。応じてしまうと、相手のペースで交渉が進んでしまいます。
日時については、近くに指定されていても、事前に調整すれば変更は可能です。時間帯としては、所定労働時間は避けてください。長引くのを防ぐため、時間数(例:2時間程度)を決めておくのもよいでしょう。
場所は、組合が要求した会社施設や組合事務所で行う必要はありません。外部の会議室の利用も検討しましょう。
会社側の出席者についても、社内で決められます。社長を出席させる義務はありません。出席人数は事前に各3〜5名程度に制限しておくとよいです。
交渉の条件や事前に決めておくことについて詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:団体交渉の進め方|事前準備から当日までの流れを会社側弁護士が解説
組合は団体交渉に慣れています。相手のペースで進められないように、入念な準備をして交渉に臨んでください。
具体的には、申入書で交渉事項を確認したうえで、関連する事実の調査を行います。調査結果を踏まえて、要求に応じるのか、どこまで妥協可能なのかなど、会社としての方針を決定しておきましょう。想定問答集の作成も有効です。
交渉当日は、組合側が様々な理由をつけて書類にサインをするよう求めてくる可能性があります。いかなる名目の書類であれ、その場でサインはしないでください。「労働協約として強い効力を持つ」と主張されるおそれがあります。
組合側が作成した議事録へのサインを求められても、応じる必要はありません。サインするのは、最終的な合意事項だけにしてください。
組合の圧力に屈して、要求をすべて受け入れてしまう企業も存在します。しかし、団体交渉は話し合いであり、要求を受け入れる義務まではありません。
会社に課せられた義務は、交渉のテーブルについた上で、合理的な根拠を示しつつ話し合いに応じることです。要求を受け入れなくても、不当労働行為にはなりません。組合を恐れるあまり、無理な要求を飲まないようにしてください。
団体交渉拒否や支配介入などの不当労働行為に及ぶと、組合側が労働委員会に救済申立てをするケースがあります。労働委員会は、労使間の紛争を解決するための行政機関です。救済申立てが認められると、救済命令が出されます。確定した救済命令に従わないと「50万円以下の過料」という法的なペナルティもあります(労働組合法32条)。
救済命令に不服があれば、裁判所へ取消訴訟の提起が可能です。しかし、救済命令を支持する判決が確定したのに無視すると、「1年以下の禁錮」「100万円以下の罰金」「その両方」のいずれかが科されます(労働組合法28条)。
さらに、不当労働行為をしたことについて損害賠償を請求される可能性もあります。
いずれにしても、労働委員会や裁判所の場での争いになれば、お金のみならず解決までの時間もとられてしまいます。
不当労働行為をはじめとする不適切な行為をして組合の反発が強まると、実力行使に出る可能性があります。
具体的には、ビラ配り、街宣活動、ストライキなどが想定されます。これらの行動に出られると、会社のイメージダウンや、従業員の士気低下につながりかねません。
とはいえ、実力行使を恐れて組合の無理な要求をすべて受け入れてしまえば、相手の思うつぼです。交渉に応じたうえで会社の主張をはっきりと示し、組合の要求が拡大しないようにしましょう。
ここまで、団体交渉でやってはいけない対応について解説してきました。
団体交渉の拒否をはじめとする不当労働行為をしてはなりません。とはいえ、要求をすべて受け入れるのも会社にとっては不本意なはずです。十分な準備をしたうえで、交渉の場で会社の意見を伝えるのが適切な対応といえます。
団体交渉を申し入れられた際には、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
弁護士に相談すれば、やってはいけない対応を避けられます。事前準備だけでなく、交渉当日の同席も可能です。当事務所の弁護士は、会社の経営者や人事担当者の皆様に寄り添って、団体交渉を徹底的にサポートいたします。
「団体交渉に慣れておらず不安」「自分たちだけで組合と対峙するのは難しい」といった方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
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