会社の労働問題・労務問題にお困りなら
お気軽にご相談ください

※企業様の抱える労務問題に特化したサイトになりますので、従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
労働対策コラム

内定取り消しは違法?理由になることやリスクを企業側弁護士が解説

キーワード:  

内定取り消しは法的には解雇と似た意味を持ち、厳しい制約が課されています。
違法とされるリスクが高いため、重大な経歴詐称や留年などの合理的な理由がない限り避けましょう
今回は、内定取り消しの法的意味や違法になるケース・ならないケース、リスクなどを解説しています。
内定取り消しの法的問題を知りたい会社経営者や人事担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

採用や試用期間も含めて知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

参考記事:採用・内定・試用期間の意味や企業が注意すべき法的問題点

内定取り消しの法的意味


弁護士
岡本 裕明
内定取り消しは、法的には解雇と似た意味を持ちます。

企業が人材を採用する際には、採用決定を通知した段階から実際に入社するまでにタイムラグがあるのが通常です。
採用決定を通知すると内定と呼ばれる状態になります。
内定の法的意味は、一般的に「始期付き解約権留保付き労働契約」とされています(大日本印刷事件判決・最高裁昭和54年7月20日)。
すなわち「内定通知書や誓約書に記載された内定取り消し事由が生じた場合には企業が解約できる」という性質を持つ労働契約です。
内定取り消しは、企業側が持っている解約権を行使するという意味を持ちます。
労働契約を会社の側からとりやめる点で、会社から一方的に行う解雇と似ているといえます。

参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説

内定取り消しが違法になるかの判断基準


弁護士
岡本 裕明
内定取り消しが解雇と類似している以上、解雇と同様に厳しい法的制約が課されます。判例をもとに判断基準をご説明します。

内定取り消しが違法になるかを判断した判例として有名なのが「大日本印刷事件」です。

大日本印刷事件判決(最高裁昭和54年7月20日)
【事案の概要】
原告は大学在学中に被告会社の採用試験を受け、採用内定通知を得た。しかし、会社は卒業前に内定取り消しを通知した。会社は内定取り消しの理由として「原告のグルーミー(陰気)な印象を打ち消す材料が出てこなかった」ことを主張した。
【結論】
内定取り消しは違法。
【ポイント】
最高裁は、内定取り消しの違法性の判断基準を以下の通り示しました。
「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」
これは、就職後の解雇における「解雇権濫用法理」と類似した基準です。
本件においては、原告がグルーミーな印象であるのは当初からわかっていることであり、調査を尽くせば適格性を判断できたとして、内定取り消しを違法としています。

内定取り消しの有効性は解雇と同様に厳しい基準により判断されます。
たとえ採用内定通知書や誓約書に記載された取り消し事由に該当したとしても、重大なものでなければ違法とされるおそれがあります。
解雇と同様、内定取り消しの法的ハードルは高いとお考えください。

内定取り消しの理由になること


弁護士
岡本 裕明
内定取り消しの法的ハードルは高く、重大な理由がなければできません。会社側からよく主張される理由について、内定取り消しができるかを解説します。

経歴詐称

経歴詐称など、提出書類に重大な虚偽記載があった場合には、内定取り消しが可能です。
もっとも、あくまで重大な虚偽記載に限ります。学歴・職歴・職務に関係する資格など、採用を左右するような事項を偽っていたのであれば内定取り消しが認められます。

ケガ・病気

内定後に働けなくなるほどのケガ・病気が判明した場合にも内定を取り消せます
短期間で完治するあるいは業務に支障がないものであれば取り消しはできません
たとえば、社会福祉士として勤務予定の内定者がHIV感染の判明によって病院から内定を取り消されたケースでは、違法と判断されています(社会福祉法人北海道社会事業協会事件判決・札幌地裁令和元年9月17日)。
また、事前にわかっていた病気・ケガについても、内定を取り消す理由としてはなりません。

留年

新卒採用で卒業が前提となっている場合、卒業できずに留年となった場合には内定を取り消せます
業務上資格取得が不可欠な職業において資格を取得できなかったケースも同様です

犯罪行為

内定後に犯罪行為をした場合には、企業イメージを低下させるとして取り消しが認められる可能性があります。
たとえば、無許可のデモをして逮捕され起訴猶予処分を受けた者について、内定取り消しが認められました(電電公社近畿電通局事件判決・最高裁昭和55年5月30日)。

業績悪化

業績悪化により採用が難しい状況となった場合にも、内定取り消しが認められる可能性があります。
もっとも、会社側の事情である以上、整理解雇と同様に厳しい条件を満たしたケースに限られます
したがって、人員削減の必要性解雇回避努力人選の合理性手続きの相当性という4つの観点から慎重に検討しなければなりません。

参考記事:整理解雇とは?4要件や実施の流れを会社側弁護士が解説

内定取り消しの法的リスク


弁護士
岡本 裕明
内定取り消しが世間に明るみになると、社会的なイメージが大きく下がってしまいます。加えて、訴訟を提起されて損害賠償等の支払いを強いられるリスクも存在します。トラブルが生じる代償は大きいといえるでしょう。

社会的イメージの悪化

内定取り消しを実行すれば、社会的なイメージ低下が懸念されます。
まず、新卒採用の内定取り消しが以下のいずれかに該当すれば、厚生労働省により企業名を公表されるリスクがあります。

  • 2年以上連続で行った
  • 同一年度に10名以上に対し行った
  • 事業活動の縮小を余儀なくされていない
  • 十分な説明を行っていない
  • 内定者の就職先の確保に向けた支援を行っていない

また、現代ではSNSにより情報が拡散されてしまうリスクも非常に高いです。会社の社会的なイメージが低下すれば、今後の人材採用も難しくなるなど、多大な影響が及ぶでしょう。

損害賠償を請求される

内定取り消しをすれば、労働者としての地位確認や賃金支払いを求めて訴訟を起こされるリスクがあります。
また、不法行為や債務不履行に該当し、損害賠償が発生する可能性があります。
たとえば前述の大日本印刷事件では、慰謝料100万円が認められました。
仮に勝訴できたとしても、訴訟になるだけで対応に人員や時間を割かれ、会社にとっては大きなダメージです。
トラブルが大きくなるのを防ぐために、できる限り早めに伝えて十分な説明を行い、金銭補償や就職先確保に向けた支援を実行するなど、誠心誠意対応するようにしてください。

内定取り消しの法的問題は弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
内定取り消しは、解雇と同様に法的なハードルが高いです。お早めに弁護士にご相談ください。

ここまで、内定取り消しの判断基準や違法になるケース・ならないケース、リスクなどを解説してきました。
内定取り消しには、解雇と同様に厳しい法的制約が存在します。
違法でないか十分に検討し、やむなく実行する場合でも慎重に進めるようにしましょう。

内定取り消しに関する法的問題は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください

当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、内定取り消しの違法性や進め方をアドバイスいたします。
既にトラブルに発展している場合にも迅速に対応いたします。
内定取り消しを検討している、あるいは実行してトラブルになっている会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。

企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております

企業様の抱える労務問題に特化したサイトになりますので、
従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。
初回相談(20分まで)は無料です。お気軽にご相談ください。
※お電話での電話相談は利益相反等の確認ができない場合には対応出来かねることもございますので、予めご了承ください。
※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。