「残業禁止は違法なのか」「残業を許可していないのに残業代を請求された」とお悩みではないですか?
残業禁止命令や残業許可制はいずれも違法ではありません。明確に指示し、実際に残業する必要性もないようなケースでは、残業代は不要です。もっとも、残業を黙認していたり、時間内に終えるのが困難な業務量であったりすれば残業代が発生します。
今回は、残業禁止・許可制でも残業代が発生しないかについて解説しています。残業を指示していないのに未払い残業代を請求されている会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
残業代についての全般的な知識は以下の記事で解説しています。
参考記事:未払い残業代を請求されたら?リスクや対処法を弁護士が解説
残業禁止命令や残業許可制は法律上可能です。そもそも、原則としては1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけません(労働基準法32条)。法定労働時間を超える労働は、36協定を締結してはじめて認められるのです(労働基準法36条)。
したがって、残業禁止・許可制そのものに法的問題はありません。むしろ、従業員の長時間労働を防ぐ観点から有益といえます。
残業を明確に禁止・不許可とし、実際に必要がないように措置もとっているケースでは、残業代は発生しません。
そもそも残業代が発生するのは、法律上の労働時間に該当する時間に限られます。労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」です。会社が残業を明確に禁止し必要もないケースでは、労働者が自発的に働いていることになるため、「指揮監督下に置かれている」とはいえません。
このケースのように、残業禁止や許可制が徹底され、実際に残業する必要がないようにしていた事例では、命令に違反した労働は自発的なものと判断され、残業代は発生しません。
たとえ残業禁止・許可制にしていても、使用者の指揮監督下にあり労働時間であるといえれば、残業代が発生します。たとえば、事実上黙認され実態が伴っていないケースや、業務量が過大で残業せざるを得ないようなケースです。
明確に残業を指示・許可していなくとも、残業代請求が認められる可能性があるので注意してください。
残業を禁止している以上は、残業代の発生は想定していないでしょう。許可制にして許可を出していない場合も同様です。しかし、実際に残業していて労働時間であると評価されると、未払い残業代が発生してしまいます。
未払い残業代があると、従業員から請求を受けて大きな金銭支出が生じるだけでなく、離職も誘発するリスクが高いです。加えて、残業代の不払いには「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則も定められています。
労働時間を削減する努力をせずに残業禁止命令だけを出すと、ハラスメント(いわゆる「時短ハラスメント」の一種)に該当しトラブルに発展するおそれもあります。たとえば、パワハラの類型のうち「過大な要求」に該当し得ます。
パワハラについて詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:セクハラ・パワハラとは?会社が負う責任やとるべき対策を解説
法令違反の問題だけでなく、ただ残業しないように命じるだけで十分な措置をとっていないと、従業員のモチベーションが低下するでしょう。反発を受けるだけでなく、従業員が肉体的・精神的に追い詰められてメンタルヘルスの問題が生じる可能性もあります。
もちろん、働き方改革の一環として残業時間を減らそうとするのは重要です。しかし、無理なやり方をしては本末転倒です。人件費を削減しようとして結果的に生産性が低下するリスクがあります。
ここまで、残業禁止・許可制について解説してきました。
命令・制度そのものは違法ではなく、対策をとったうえで徹底すれば法的な問題は生じません。しかし、実際には黙認していたり業務量が過大であったりすれば、労働時間とされて残業代が発生します。形だけにならないようにしましょう。
残業禁止・許可制について疑問や悩みがある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。ご依頼いただいた際には、未払い残業代がないかを法的に判断したうえで、従業員との交渉や裁判所での手続きを徹底的にサポートいたします。
「残業禁止にしていたのに残業代を請求された」とお困りの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。