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労働対策コラム

労働基準監督署とは?業務内容や権限を弁護士が解説

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労働基準監督署(労基署、労基)とは、労働関係の法令が守られているかをチェックする行政機関です。たとえば、長時間労働、残業代未払い、労災などが対象になります。
労働基準監督署は立ち入り調査指導だけでなく刑事上の捜査も実行でき、強大な権限を有しています。企業としては、調査や指導には真摯に対応しなければなりません。
今回は、労働基準監督署とは何かについて、業務内容や権限も含めて解説しています。労働基準監督署について知りたい会社経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
労働基準監督署への対応全般については、以下の記事で解説しています。
参考記事:労働基準監督署(労基署)への対応のポイントを弁護士が解説

労働基準監督署とは?


弁護士
岡本 裕明
「労基から立ち入り調査を受けた」という話を耳にしたことがあるかもしれません。自社が対象になった方もいらっしゃるでしょう。
労働基準監督署(労基署、労基)とは、労働関係の法令が守られているかをチェックする行政機関です。まずは、どのような組織かをご説明します。

労働関係の法令が守られているかをチェックする機関

労働基準監督署とは、労働関係の法令が守られているかをチェックする行政機関です。通常は略して「労基署」「労基」「監督署」などと呼ばれます。全国に321署あります。
確認対象となる法令は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などです。具体的には、たとえば以下の点がチェックされます。
● 労働時間規制が守られているか
● 残業代(割増賃金)が支払われているか
● 最低賃金を下回る賃金で働かせていないか
● 労災隠しをしていないか
労働者の申告をきっかけに、企業に立ち入り調査に入る場合もあります。法令違反があれば指導等がなされ、悪質だと刑事事件に発展するケースも存在します。労働基準監督署は、労働者の人権を保護するために活動している重要な機関です。

労働基準局・労働局との違い

名前が似ていて勘違いしやすい組織として「労働基準局」や「労働局」があります。
労働基準局は、厚生労働省の内部部局のひとつです。労働基準法等による法的規制の実効性を確保するために、中央機関として設置されています。通常、個々の労働者からの相談には応じていません。
労働基準局の下部組織として各都道府県に置かれているのが労働局です。都道府県の労働局では、労働相談や、労働紛争を解決するための話し合いである「あっせん」の手続きができます。
労働基準監督署は、都道府県労働局の下に各地に設置されている機関です。より現場に近い立場にあり、労働者からの相談受付や企業への立ち入り調査などを行っています。
すなわち、これらは上から「労働基準局>労働局>労働基準監督署」という指揮監督関係にある組織です。労働規制を守らせるための組織である点で似ていますが、混同しないように気をつけてください。

労働基準監督署の部署と業務内容


弁護士
岡本 裕明
労働基準監督署には「方面(監督課)」「安全衛生課」「労災課」などの部署があります。それぞれの業務内容を見ていきましょう。
参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省

方面(監督課)

まずは「方面」(監督課)と呼ばれる部署があります。労働基準法に関係する届出の受付や相談対応、監督指導などを担当しています。
具体的な業務は以下の通りです。
● 労働基準法などの違反に関する相談受付
● 企業への立ち入り調査監督指導
● 違法行為に対する捜査送検
労働基準法違反には刑事罰も定められており、労働基準監督官には警察のような捜査権限も与えられています。

安全衛生課

安全衛生課では、労働安全衛生法に基づいて、労働災害の防止のための業務などを行っています。たとえば以下の業務です。
● 機械や設備の設置に関する届出の審査
● 事業場への指導
● 労働災害発生状況の把握・分析
主に職場における安全を確保するための業務を担う部署です。

労災課

労災課は、労災保険を担当する部署です。発生した労災について、個々の請求に応じた調査保険給付などを担当しています。
労災について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:労働災害(労災)とは?種類や会社が負う責任を解説

労働基準監督署の権限


弁護士
岡本 裕明
労働基準監督署は、企業に対する臨検(立ち入り調査)を行い、指導勧告をする権限を有しています。加えて、特に悪質な事案では逮捕・捜索・差押えといった、警察と同様の権限を行使できます。
労働基準監督署が有する権限を詳しく見ていきましょう。

立ち入り調査

労働基準監督官は、臨検(立ち入り調査)をして、書類の提出を求めたり尋問したりすることができます(労働基準法101条1項)。書類のチェックや事情聴取を通じて、違法行為がないかを確認します。
労働者からの申告や労働災害の発生など、違法の疑いがあるため調査に踏み切る場合もありますが、計画に基づいて行っているだけのケースも多いです。必ずしも会社が悪いわけではありません。調査には協力するようにしてください
立ち入り調査について詳しくは、以下の記事で解説しています。
参考記事:労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)が入る理由と流れ・対処法を解説

指導

立ち入り調査の結果、法令違反が認められた場合には、是正勧告改善指導などが行われます。指導というと身構えるかもしれませんが、基本的には改善・報告さえすれば大きな問題にはなりません。問題を指摘された際は真摯に対応しましょう

逮捕・捜索・差押え・送検

労働基準法違反の中には、刑事罰の規定が存在します。労働基準法違反の罪に関して、労働基準監督官は警察官と同様の権限を有しています(労働基準法102条)。
したがって、逮捕・捜索・差押えといった強制的な捜査も可能です。送検され、最終的に刑事裁判になるケースもあります。
とはいえ、刑事事件になるのは、指導を無視し続けるなど、特に悪質なケースに限られます。誠実に対処していれば大丈夫ですのでご安心ください。

労働基準監督署への対応は弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
労働基準監督署は強い権限を有しており、対応に不安を感じるかもしれません。お気軽に弁護士にご相談ください。

ここまで、労働基準監督署とはどのような組織かについて、業務内容や権限に触れて解説してきました。
労働基準監督署は、労働関係の法令を会社が守っているかをチェックする行政機関です。違反行為の有無を確かめるために企業に立ち入り調査を行う権限を有しており、場合によっては刑事事件に発展するケースも存在します。
とはいえ、過度におそれる必要はありません。日頃から法令遵守を心がけていればよく、仮に法令違反を指摘されても改善・報告を行えば深刻な問題にはならないはずです。

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「労働基準監督署への対応が不安」という方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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