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未払い残業代

未払い残業代を請求されたら?リスクや対処法を弁護士が解説

「(元)従業員から未払い残業代を請求された」とお困りではないですか?
残業代を未払いにしていると、労働基準監督署による立ち入り調査労働審判訴訟などにつながる可能性があります。高額の支払いを強いられるだけでなく、他の従業員に影響が及ぶリスクも高いです。
請求を受けた企業としては、無視せずに証拠をもとに反論しつつ、解決を模索する必要があります。
今回は、残業代の未払いにより生じるリスクや、請求への対処法を解説しています。未払い残業代を請求された企業の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

未払い残業代により生じるリスク


弁護士
荒川 香遥
未払いの残業代があると、労働基準監督署による立ち入り調査が入ったり、従業員から労働審判や訴訟を起こされたりするリスクがあります。当該従業員だけでなく、他の従業員も続いて請求したり、モチベーションが低下したりするケースが少なくありません。社外に噂が広まれば、会社の社会的な信用が失墜して採用などに影響が出る可能性もあります。
まずは、残業代を未払いにするリスクをご説明します。

労働基準監督署の調査が入る

従業員が残業代の未払いについて労働基準監督署(労基署)に相談すれば、立ち入り調査の対象になる可能性があります。
調査への対応に時間や人手を割かれるほか、是正勧告が出たのに無視するなど、特に悪質な場合には労働基準法違反により刑事罰が科される可能性もあります。
未払い残業代があると調査対象になりやすいです。労働基準監督署への対応については、以下の記事をお読みください。
参考記事:労働基準監督署(労基署)への対応のポイントを弁護士が解説

団体交渉を申し入れられる

従業員が労働組合に相談し、団体交渉を申し入れられるケースもあります。近年は、企業内組合ではなく、企業や雇用形態に関係なく加入できる合同労組(ユニオン)からの申し入れが目立っています。
団体交渉を申し入れられた際には、原則として拒否できません。組合側の方針によっては、争いが激化・長期化するおそれもあります。
団体交渉については、以下の記事をお読みください。
参考記事:団体交渉とは?申し入れられた際の流れや注意点を会社側弁護士が解説

労働審判を申し立てられる

従業員から労働審判を申し立てられる場合もあります。
労働審判とは、労使間のトラブルを裁判所で解決する専門の手続きです。短期間で審理が終結するため、入念に準備していないと不利な結果になってしまいます。会社にとっては準備の負担が大きい手続きです。
労働審判について詳しくは、次の記事をお読みください。
参考記事:労働審判とは?メリット・デメリットや訴訟との違いを解説

付加金や遅延損害金の支払いも必要になる

未払い残業代が存在した場合、もちろん企業は支払わなければなりません。加えて、訴訟になると多額の付加金や遅延損害金の支払いが必要になる可能性があります。
付加金は、労働者の請求を受けて裁判所の裁量により支払いが命じられる金銭であり、金額は未払い額と同額です(労働基準法114条)。すなわち、付加金の支払いが命じられると企業の支払額が2倍になります。さらに、訴訟で判決までの期間が長くなれば、遅延損害金も無視できない金額に膨らみます。
訴訟にまで発展した場合には、最終的な総支払額が大きくなるリスクが高いです。

他の従業員にも影響を与える

ある従業員が未払い残業代を請求すると、他の従業員にも影響を与えるおそれがあります。
まず、請求の事実を知った従業員が「自分も残業代を受け取っていない」として、会社に支払いを迫ることが想定されます。行動を起こさないとしても、「うちの会社は従業員を大事にしない」と感じ、モチベーションが低下するおそれもあるでしょう。最悪の場合、離職されるかもしれません。
他の従業員への影響が生じやすいのが、残業代トラブルの特徴といえます。

企業の社会的評価が下がる

社外に影響が広がる可能性もあります。
残業代を支払っていない事実が明るみになれば、「ブラック企業」とみなされ、社会的なイメージが低下しかねません。特に、近年はSNSで拡散されるリスクが高いです。悪評が広まって、採用が難しくなるなどの問題が生じるリスクが存在します。

未払い残業代を請求されたときの対処法


弁護士
荒川 香遥
未払い残業代を請求されたときは、証拠を精査して反論の検討や金額計算を進めましょう。決して無視してはなりません。

考えられる反論

考えられる法律上の反論として代表的なものをご紹介します。

労働時間数が異なる

従業員が主張する労働時間数は、実際には間違っているケースも多いです。タイムカードやパソコンのログイン・ログオフの記録などと照らし合わせて、実際の労働時間を確認しましょう。
職場にいたとしても、業務にあたっていない場合もあります。「仕事をしていなかった」と主張するために、客観的な証拠を準備してください。

残業を禁止していた

残業を明確に禁止していた許可がないと残業できない制度だったというケースでは、残業代は発生しません。
ただし、明確な指示がなかった、黙認していたといった実態であれば、会社の主張が認められないと考えられます。指示やルールを明らかにする証拠が必要です。

固定残業代を支払っている

「固定残業代(みなし残業代)を支払っていた」との反論もよく見受けられます。固定残業代とは、基本給に含める、別途手当を支給するといった形で、定額の残業代を支払うとする制度です。
しかし、通常の労働時間分の賃金と割増賃金とを区別できる、所定の時間数を超えたら別途残業代を支払うといった条件を満たしていなければなりません。満たしていないと判断されるとかえって支払額が増加するので注意してください。

管理監督者であった

「管理職だから残業代は不要」との反論も多いです。法律に即して言えば、従業員が「管理監督者」(労働基準法41条2号)にあたるとの主張になります。
しかし、社内では管理職とされていても、法律上の「管理監督者」に該当するとは限りません。「管理監督者」にあたるかは、次の観点から判断されます。

  • 労務管理について経営者と一体の立場にあるか
  • 労働時間に裁量があるか
  • 地位にふさわしい待遇を受けているか

管理監督者に該当するか否かは争いになりやすいです。肩書ではなく、実態から判断されます。

時効にかかっている

未払いであっても、消滅時効期間が経過していれば支払う必要はありません
残業代請求権の消滅時効期間は3年です。従来は2年でしたが、法改正により2020年4月以降は3年に延長されました。
月ごとに権利は消滅していきます。期間が経過した分については、「時効の援用」の意思表示をしましょう。

証拠に基づき金額を計算する

反論の検討と並行して、集めた証拠をもとに会社として残業代を計算します。
残業代の計算式は「1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率」です。
「1時間あたりの基礎賃金」は、大まかにいえば時給のことです。家族手当、通勤手当、住宅手当など、法律上基礎賃金に含まれない手当があります。
残業時間については、正確な労働時間を把握するのが重要です。
割増率は、残業の種類ごとに異なります。

残業の種類 割増率
時間外労働(月60時間まで) 25%
時間外労働(月60時間超) 55%
深夜労働 25%
休日労働 35%

話し合いをする前提として、会社として考える金額を計算しておくようにしましょう。

解決方法を検討する

残業代トラブルの代表的な解決方法としては、裁判外での交渉労働審判訴訟が挙げられます。最終的にどの方法になるかは、手元にある証拠、相手の出方、会社として妥協できる範囲などによりケースバイケースです。
当事者間の交渉でまとまれば、早期に解決できます。裁判所での争いとなっても、労働審判であれば比較的早めに決着します。しかし、訴訟になれば年単位の時間を覚悟しなければなりません。主張が真っ向から対立していて、時間がかかっても徹底的に争いたいのであれば訴訟で解決するのがよいでしょう。
いずれにしても、あらかじめ証拠を精査して主張を検討し、落としどころも考えて臨むようにしてください。

未払い残業代を請求されたら弁護士にご相談ください


弁護士
荒川 香遥
未払い残業代トラブルでは証拠が多く整理が大変になるとともに、法律上判断が難しいポイントもあります。請求を受けたら弁護士にご相談ください。

ここまで、未払い残業代を請求されるリスクや対処法などを解説してきました。
未払い残業代をめぐるトラブルは非常に多いです。軽く見ていると、多額の金銭出費を強いられるとともに他の従業員にも影響が及び、会社経営に打撃を与えるリスクもあります。証拠を集めたうえで主張を検討し、解決に向けてすぐに行動しなければなりません

未払い残業代を請求された方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください
当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。ご依頼いただいた際には、請求内容や証拠を確認したうえで、法的に有効な反論を検討いたします。交渉の窓口となるとともに各種手続きを代行いたしますので、時間節約や精神的ストレスの軽減につながります。
「残業代を請求された」とお困りの会社関係者の方は、お早めに弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。