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労務問題の解決事例

試用期間中、仕事の覚えが悪く度重なる上司の指導により、出勤しなくなった社員に対して、退職勧奨を実施した事例

相談時の状況

勤務態度が悪い社員の本採用を見送ろうとしたところ、従業員からは勤務継続の上申が出されたため、退職勧奨の対応について相談

(1)試用期間中の解雇

試用期間中であっても自由に解雇ができることではないことを依頼者に説明。
その上で、退職に向けて協議を重ねる退職勧奨を実施いたしました。

(2)退職勧奨の実施

従業員が休業中ということもあり、退職勧奨が強制にならないように準備をいたしました。
また、時間、場所、面談人数などについてもいアドバイスしました
今回は、就業規則でも休職期間が長かったこともあり、そもそも普通解雇の要件も満たしている事例ではありましたが、
穏便に済ませるためにも依頼者にも協力頂き、特に金銭解決も含めず、無事に退職勧奨が完了しました。
弊所では、勧奨時に強制にならないようにアドバイスをしたり、模擬トークを支援したり、雛形を提供するなど、裏方に従事しました。

解決のポイント

試用期間中はいつでも解雇できる(本採用を拒否できる)と考えている経営者が意外に多いと感じております。そのため、試用期間中でも解雇の制限が少し緩くなるだけで、きちんとした解雇理由が必要であることを説明することからスタートします。
本件では、勤務態度に明瞭な不良があったので無事に退職勧奨が進めることが可能な事案でした。

荒川香遥
記事の監修者
荒川香遥
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会、宅地建物取引士
■不動産法学会
上場会社を含む、不動産会社の顧問を多く取り扱っております。不動産会社の法務だけでなく、不動産会社特有のルールなどに通じており、社長の味方として、社内の労働紛争トラブルも多く対応中。

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