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労働対策コラム

残業代の割増率はいくつ?残業の種類別に解説

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残業代の割増率はいくつ?残業の種類別に解説

残業代を計算する際には、割増率を掛け合わせます。
割増率は、時間外労働25%深夜労働25%休日労働35%といったように、残業の種類に応じて決まっています。60時間を超える時間外労働では割増率が50%となるルールもあり、2023年4月より適用範囲が中小企業にも拡大されました。
割増率を誤解していると適切に残業代が支払われず、従業員とのトラブルに発展するリスクがあります。会社として正しい割増率を把握しておくようにしましょう。
今回は、残業代の割増率について残業の種類別に解説しています。企業の経営者や人事労務担当者の方に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

残業代の割増率とは?


弁護士
岡本 裕明
残業代(割増賃金)を計算する際に出てくるのが「割増率」です。まずは、割増率の意味合いについて解説します。

割増率は、残業代(割増賃金)の計算で用いる割合です。残業代は、以下の計算式で算出します。

残業代=1時間あたりの賃金×残業時間数×割増率

割増賃金が支払われるのは、従業員の健康を害するような長時間労働を抑制するためです。
割増賃金は通常の賃金に上乗せして支払われますが、上乗せする割合が割増率と呼ばれます。たとえば、時間外労働の割増率は25%であるため、結果的に通常の賃金の1.25倍が支払われます。
残業代の計算方法について詳しくは、以下の記事をお読みください。
参考記事:残業代の計算方法|具体例や注意点を弁護士が解説

残業の種類ごとの割増率


弁護士
岡本 裕明
残業には、時間外労働、深夜労働、休日労働といった種類があります。残業の種類に応じて、以下の通り割増率が規定されています。

【残業の種類と割増率】
残業の種類と割増率

順に詳しく解説します。

時間外労働:25%以上

時間外労働とは、法定労働時間を超えてした労働をいいます。法定労働時間は1日8時間、週40時間です(労働基準法32条)。36協定を締結すれば法定労働時間を超えて働かせることが可能になりますが、割増賃金が発生します(労働基準法37条1項本文)。
時間外労働の割増率は「25%以上」です。就業規則等で25%を上回る割合を規定しても構いません(他の種類の残業についても同様)。
1日8時間、週40時間を超える残業に対しては、最低でも25%の割増率で計算した残業代を支払う必要があります。たとえば、1時間あたりの基礎賃金が2000円の労働者が1日で9時間働いた場合には、超過した1時間分について「2000円×1.25=2500円」を支給しなければなりません。

【2023年4月から中小企業にも適用】月60時間超だと50%以上

通常の時間外労働の割増率は25%ですが、月60時間を超える時間外労働があった場合には割増率が「50%以上」になります(労働基準法37条1項ただし書)。割増率が加算されるのは、長時間労働を抑制するためです。月60時間分までの部分は25%ですが、60時間を超えた部分は50%の割増率で残業代を支払わなければなりません。
たとえば、1時間あたりの基礎賃金が2000円の労働者が月80時間の時間外労働をした場合の残業代は以下の通りです。

・(60時間までの部分) 2000円×60時間×1.25=15万円
・(60時間超の部分) 2000円×20時間×1.5=6万円
・(合計) 15万円+6万円=21万円

月60時間超の割増率を50%とする規定は、以前は大企業にのみ適用されていました。023年4月からは、中小企業にも適用されています。25%のまま計算しないように注意してください。

法内残業では割増賃金は不要

「法内残業」の場合には割増はありません(割増率0%)。法内残業とは、会社の所定労働時間を超えているものの、法定労働時間の範囲内で行われる残業です。
所定労働時間は会社の就業規則等で定められており、法定労働時間(1日8時間)よりも少ない場合があります。たとえば、「午前9時から午後5時(休憩1時間)」であれば所定労働時間は7時間です。この会社で午後7時まで働いたときは、以下のように考えます。

【午後5時から午後6時まで】
法定労働時間(8時間)は超えていないが、所定労働時間(7時間)を超えている
→法内残業(通常の賃金)
【午後6時から午後7時まで】
法定労働時間(8時間)を超えている
→時間外労働(割増率25%で計算した割増賃金)

法内残業の場合には、割増する必要はありません。もっとも、所定労働時間を超えて残業をしている以上、通常の賃金を支払う義務はあります。

深夜労働:25%以上

深夜労働とは「午後10時(22時)から午前5時」までの労働をいいます。深夜帯に働くと従業員の負担が大きいため、割増賃金を支払うものとされています。割増率は「25%以上」です。

休日労働:35%以上

休日労働とは「法定休日」にする労働です。法律上、労働者には原則として週1日は休日を与えなければなりません(労働基準法35条1項)。法律上の義務により与えられた週1日の休日を法定休日と呼びます。
法定休日に労働すると休日労働となり、割増率は「35%以上」です。
週休2日の会社では、法定休日の他に会社が休日を付与していることになります。会社が任意に与えた休日が「所定休日」です。就業規則等での定め方にもよりますが、たとえば「日曜日が法定休日、土曜日が所定休日」といった区別がされます。
所定休日にした労働については休日労働にはなりません。ただし、所定休日に労働したために1週間の法定労働時間(40時間)を超えた場合は時間外労働として扱われ、25%の割増賃金が発生します。

複数重なったときの扱い

昼間から働いて深夜に及んだ場合には、時間外労働と深夜労働が重なります。たとえば、所定労働時間が「午前9時から午後6時(休憩1時間)」の会社で残業し、午後10時以降も働いたようなケースです。時間外労働と深夜労働が重なった場合には、両者の割増率を合計します。すなわち、25%+25%=50%です。月60時間を超える部分の時間外労働が深夜労働にもあたる場合には、50%+25%=75%になります。
また、法定休日に深夜労働をした場合には、休日労働と深夜労働が重なります。休日労働と深夜労働も同様に足し合わせ、割増率は35%+25%=60%です。
もっとも、時間外労働と休日労働は合算されません。法定休日に労働した時間はすべて休日労働と扱われ、時間外労働としてはカウントされないためです。

残業代については弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
割増率を間違えると、残業代を正しく計算できずトラブルの元になります。気になる点がある方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

ここまで、残業代の割増率について解説してきました。
割増率は、残業の種類によって変わります。残業代計算を間違えないために、正確に把握しておくようにしましょう。2023年4月より、すべての企業について月60時間超の時間外労働の割増率が50%になっている点には注意が必要です。

残業代の割増率や計算方法について疑問がある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください
当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。残業代の計算や請求への対応などを徹底的にサポートします。
残業代についてお悩みの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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