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労働対策コラム

配転とは?無効になるケースや注意点を弁護士が解説

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配転とは、職務内容や勤務場所を変更する人事異動です。勤務地が変わらない「配置転換」と、勤務地が変わる「転勤」があります。
一般的に、会社は配転を命じる権利を有し、比較的裁量は広いです。もっとも、不当な目的があった、従業員への不利益が大きいといったケースでは、無効になる場合もあります。トラブルを避けるために、あらかじめ問題がないかを確認してから行うようにしましょう
今回は、配転について、意味や無効とされるケース、実施する際の注意点などを解説しています。従業員の配転を行う会社の経営者や人事労務担当者の皆様に知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
人事異動に関する一般的な知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:配転・出向・転籍の意味と要件を会社側弁護士が解説

配転(配置転換)とは?


弁護士
岡本 裕明
配転とは、職務内容や勤務場所を変更する人事異動です。同じ勤務地で部署が変わるものを「配置転換」、勤務地が変わるものを「転勤」と呼びます。
まずは、配転の意味やメリット・デメリット、出向・転籍との違いなどを解説します。

職務内容・勤務場所の変更

配転とは、職務内容や勤務場所を変更する人事異動です。「配置換え」とも呼ばれます。

数日、長くても数週間で終わる出張とは異なり、長期間にわたって業務内容または勤務地が変更される点が特徴です。

配転は、同じ勤務地で所属部署が変わる「配置転換」と、勤務地が変わる「転勤」に分けられます。実際には、まとめて配置転換と呼ぶなど、厳密に区別されない場合もあるでしょう。

配転は、従業員の適性発見や能力向上、組織の活性化、人員補充・最適化、不正防止などを目的に行われます。わが国では、ジョブローテーションとして配転を行っている会社が多いです。

配転のメリット・デメリット

会社が配転を実施するメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 従業員の適性がわかる
  • 幅広い能力を有した人材を育成できる
  • 同一の業務を続けることによるマンネリ化や不正を防げる
  • 従業員同士の人間関係構築や組織の活性化につながる
  • 各部署の人員過剰・不足を調整できる

反面、次のデメリットも存在します。

  • 専門性が身につきづらい
  • 慣れない業務のために生産性が一時的に低下する
  • 勤務地が変わると従業員の負担が大きい

とりわけ、従業員の不利益があまりに大きいときには、配転が無効とされるおそれがあります。

配転と出向・転籍の違い

配転と混同しやすいものとして、出向や転籍があります。

違いをまとめると以下の通りです。

配転 出向 転籍
勤務する会社 変わらない 変わる 変わる
雇用契約 終了しない 終了しない 終了する

配転では勤務する会社は変わらず、会社と従業員との雇用契約も継続するため、出向や転籍と比べると従業員への影響は少ないです。そのため、会社に広い裁量が認められています。

転籍や出向について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

参考記事:転籍とは?出向との違いや注意点を弁護士が解説

配転と異動の違い

配転と異動の違いがわからない方もいるでしょう。

異動(人事異動)は、配転よりも大きな概念です。

配転も異動の一種ですが、出向や転籍なども異動に含まれます。昇格・降格といったポジション変更も異動に該当します。

配転命令権の法的根拠


弁護士
岡本 裕明
会社が従業員に配転を命じるには、法的根拠が必要です。一般的には、労働契約や就業規則が根拠となります。

配転を実施する前提として、会社が配転命令権を有していなければなりません

通常は、就業規則に一般的な規定が置かれています。「業務の都合により、配置転換、転勤を命じることがある」といった規定です。多くのケースで会社の配転命令権は存在しており、あまり問題になりません。

会社に配転命令権があれば、個々の従業員に同意を得なくとも配転を命じることができ、従業員は拒否できないのが原則です。

配転命令が無効とされるケース


弁護士
岡本 裕明
一般的に配転命令権があるとしても、勤務地や職種が限定されている、従業員の不利益が大きいといった事情があれば、配転命令が無効となるケースがあります。

配転命令が無効となるケースとしては、以下が挙げられます。

  • 職種が限定されていた(例:医療関係の専門職)
  • 勤務地が限定されていた(例:採用時に合意していた)
  • 転勤させる必要性が存在しない(※高度の必要性は要求されない)
  • 会社に不当な動機・目的がある(例:退職に追い込むための嫌がらせ)
  • 従業員の不利益が大きい(例:介護を要する家族がいるときの転勤)

無効になるケースについて詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:転勤を拒否した従業員を解雇できる?会社がすべき対応を弁護士が解説

配転の注意点


弁護士
岡本 裕明
配転する際には、事前に問題がないか確認する、拒否されても安易に解雇しないといった点に注意してください。

事前に障害がないか確認する

配転を実施する際には、事前に問題になりそうな点がないかを確認しておきましょう。法的トラブルを予防するためです。

たとえば、家族を介護する立場にある子どもが重病を抱えているといったケースでは、引っ越しを要する転勤をさせれば従業員への負担が大きいです。争われた際に無効と判断されるリスクがあります。また、職種や勤務地が限定されていないかにも注意が必要です。

配転については会社に裁量が認められており、単に通勤時間が長くなる、単身赴任になるといっただけでは、従業員は通常拒否できません。しかし、従業員への影響が大きいときにはトラブルになりやすいです。

配転で法的問題が発生しないよう、配慮すべき事情がないかを、日頃から把握しておくようにしてください。あらかじめ事情や希望を聴いたうえで、可能な範囲で従業員の意向に沿って実施するのがよいでしょう。

拒否されても安易に解雇しない

近年は勤務地変更を嫌がる従業員が増えており、転勤を拒否する従業員もいます。拒否されたからといって、安易に解雇してはなりません

解雇は法的ハードルが高いです。解雇が無効とされると、復職させたうえでバックペイの支払いを強いられます。トラブルになると会社に与える影響が大きいため、慎重に検討するようにしてください。

解雇について詳しくは、以下の記事で解説しています。

参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説

問題社員を配転すべきケースがある

問題社員への対応策として、配転を利用する場合があります。

たとえば、能力不足の従業員を配置転換して適性を試すハラスメント加害者を被害者と接触させないために別の部署に異動させるといったケースです。たとえ問題社員でもいきなり解雇するのは法的リスクが高いため、配転が有力な選択肢となります。

問題社員対応について詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:問題社員・モンスター社員への対応のポイントを弁護士が解説

配転についてのお悩みは弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
配転についての法的問題は、お気軽に弁護士にご相談ください。

ここまで、配転について、意味や無効とされるケース、注意点などを解説してきました。

配転は、業務内容や勤務地の変更です。同じ勤務地で部署が変わる「配置転換」と、勤務地が変わる「転勤」に分けられます。

配転については、会社に比較的広い裁量が認められています。とはいえ、職種や勤務地が限定されていた、従業員への不利益が大きいといったケースでは無効になるおそれがあります。事前に問題がないかを確認して実施するようにしましょう。

配転に関してお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください

当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、法的に有効かを判断するとともに、既にトラブルになっているときは迅速に対応いたします。

「配転を拒否する従業員とトラブルになっている」などとお困りの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

よくある質問

Q.配転が無効になるケースは?
A.職種や勤務地が限定されていたり、従業員への不利益が大きい場合や不当な目的がある場合、配転命令は無効とされることがあります。
岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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