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労働対策コラム

管理職に残業代を出す?出さない?管理監督者の判断基準を解説

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管理職に残業代を出す?出さない?管理監督者の判断基準を解説

「管理職に未払い残業代を請求された」「管理職に残業代を出す必要はあるのか」とお悩みでしょうか?
誤解している方も多いですが、管理職にも残業代が発生するケースがあります。
たしかに、法律上の「管理監督者」に対しては残業代(深夜割増は除く)を支払う必要はありません。しかし、企業が独自に決めている「管理職」と、法律上の概念である「管理監督者」は別物です。会社が管理職としていても、管理監督者には該当せず、残業代支払いが必要なケースはよくあります。
今回は、管理職に残業代が発生するかについて、管理監督者の判断基準や実際の裁判例をもとに解説しています。管理職に残業代を支払うべきか知りたい会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
残業代についての全般的な知識は以下の記事で解説しています。
参考記事:未払い残業代を請求されたら?リスクや対処法を弁護士が解説

管理職にも残業代が発生するケースがある!


弁護士
岡本 裕明
「管理職には残業代を払わなくていい」と考えている方がいらっしゃいますが、誤解です。たしかに、法律上の「管理監督者」に対しては時間外・休日労働の割増賃金(残業代)を支払う必要はありません。しかし、管理職と「管理監督者」は違います。管理職であっても「管理監督者」に該当しない場合には、残業代を支払わなければなりません。

「管理監督者」に残業代が出ない理由

法律上、「管理監督者」に該当する場合には、労働基準法における労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。根拠は労働基準法41条2号です。

労働基準法41条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)

条文にいう「監督若しくは管理の地位にある者」が「管理監督者」と呼ばれています。法律上のルールによると、管理監督者には労働時間や休日に関する規定が適用されません。したがって、時間外労働・休日労働に対する残業代(労働基準法37条1項)は発生しません(ただし後述する通り、深夜労働に対する割増賃金は発生します)。
管理監督者は、他の従業員の労務管理をする立場にあります。反面で自身の労働時間については自らの裁量で決めることが可能であり、法律による規制になじみません。また、賃金面で地位にふさわしい待遇がなされているため、別途割増賃金を支払う必要はないと考えられます。こうした理由から、管理監督者には労働基準法上の労働時間や休日に関する規定が適用されず、残業代を支払う必要がないとされています。

管理職と管理監督者は違う!

注意して欲しいのが、「管理職」と「管理監督者」は違うという点です。
管理職は、各企業において就業規則などで決められている立場に過ぎません。肩書や該当する従業員の範囲も会社によって様々です。
それに対して「管理監督者」は法律上の概念であり、管理職とは異なります。「管理監督者」の範囲を会社が勝手に決められるわけではありません。
もちろん、会社が決めた管理職が法律上の管理監督者にも該当する場合はあり、そのときは残業代の支払いは不要です。もっとも、実際には管理職が管理監督者にはあたらず、残業代が発生するケースが少なくありません。「課長」「店長」といった肩書がつけられ社内で管理職として扱われていても、法律上の管理監督者には該当しない可能性があるのです。

管理監督者に該当するかの判断基準


弁護士
岡本 裕明
残業代を支払うか否かは、社内の肩書ではなく、法律上の「管理監督者」に該当するかによって決まります。おおまかに管理監督者とは、従業員の労働条件の決定や労務管理について、経営者と一体の立場にある者をいいます。
より詳しくいうと、管理監督者に該当するかの判断基準は以下の3つです。3つの要件を満たさない限り管理監督者とはいえず、残業代の支払いが必要になります。

権限・職務内容が重要であるか

まずは、権限や職務内容が重要であるかがポイントです。経営者と一体的な立場にあるといえるためには、重要な権限・職務内容を有していなければなりません。
少なくとも、企業のある部門全体を統括する立場であることが求められます。権限としては、部下の採用や解雇、人事考課などを決定する権限が必要です。自分で担当部門に関する決定ができないのであれば、管理監督者とはいえません。

労働時間に裁量があるか

労働時間に裁量があることも必要です。法律上の労働時間規制の対象から外す以上、会社に勤務時間を指示されず、自分で判断できなければなりません。
始業・終業時刻が決められている、遅刻や早退で賃金がカットされるといったケースでは、管理監督者には該当しないと考えられます。

地位にふさわしい待遇を受けているか

賃金面でも地位にふさわしい待遇を受けていなければなりません。残業代を支払わなくとも、基本給・ボーナス・手当などで十分な賃金が与えられているといえるかがポイントです。
一般の従業員と比べて賃金がさほど多くない場合や、絶対的な金額が低い場合には、管理監督者とは認められません。

管理職への残業代支払いが命じられたケース


弁護士
岡本 裕明
「管理監督者」に該当しないのであれば、残業代を支払わなければなりません。「課長」「店長」といった肩書を与えて会社が管理職として扱っていても、裁判所によって残業代支払いが命じられるケースは多いです。ここでは実際の裁判例を見てみましょう。

「管理監督者」に関する有名なケースが日本マクドナルド事件です。

日本マクドナルド事件判決(東京地裁平成20年1月28日)
【事案の概要】
原告は、被告のハンバーガーチェーン店で店長として勤務していた。店長には割増賃金が支払われていなかったところ、原告が管理監督者には該当しないと主張して未払い分の支払いを請求した。
【結論】
原告が管理監督者に該当しないと判断し、未払い分の支払いを命じた。
【理由】
管理監督者の判断基準について、それぞれ以下の通り判示している。
① 権限・職務内容の重要性
アルバイトの採用権限等はあるが、店長の職務や権限は店舗内の事項に限られていた
→職務・権限は重要とはいえない
② 労働時間の裁量
自身の勤務スケジュールを決定できたものの、各営業時間帯にシフトマネージャーを置くこととされており、確保できない時間帯には店長自らシフトマネージャーを務めざるを得なかったため、長時間の時間外労働を余儀なくされていた
→労働時間に関する自由裁量性は認められない
③ 地位にふさわしい待遇
店長と1ランク下の役職の平均年収には相応の差があるものの、評価が低い場合には下回る、あるいは差が少なくなる
→地位に見合う待遇がなされていたとはいえない

このケースのように、「店長」「課長」といった肩書があっても、法律上の「管理監督者」には該当されないと判断される場合は多いです。社内で管理職とされていても、残業代支払いが必要な可能性があるので注意してください。

管理監督者にあたるときにも注意が必要!


弁護士
岡本 裕明
たとえ管理監督者に該当するとしても、以下の点には気をつけましょう。

深夜割増は適用される

管理監督者であれば、時間外労働や休日労働への割増賃金は発生しません。しかし、v深夜労働への割増賃金は支払う必要があります(ことぶき事件判決・最高裁平成21年12月18日)。
また、年次有給休暇を付与する義務もあります。勘違いしている方がいますので注意してください。

長時間勤務はさせない

管理監督者に該当すれば、労働時間に関する規制は適用されなくなります。とはいえ、いくらでも長時間労働をさせていいわけではありません。過労死などの問題が発生しうるため、過度な長時間労働は厳禁です。
管理監督者であろうとも、会社には労働時間を把握する義務があります(労働安全衛生法66条の8の3)。長時間労働を防ぐための体制整備は欠かせません。

管理職に残業代を支払う義務があるかは弁護士にご相談ください


弁護士
岡本 裕明
「名ばかり管理職」に残業代を支払っておらずトラブルになるケースがたびたび見られます。会社に支払い義務があるかは弁護士にご相談ください。

ここまで、管理職の残業代について解説してきました。
会社が管理職としていても、法律上の「管理監督者」に該当しなければ残業代を支払う必要があります肩書ではなく実態から判断しなければなりません。

管理職の残業代について疑問や悩みがある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください
当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。管理職に残業代を支払う義務があるかを判断し、既にトラブルが発生している場合には迅速に対応いたします。
「管理職から残業代を請求されている」「支払い義務があるかわからない」とお悩みの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

岡本裕明
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
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