「懲戒解雇する従業員の退職金を支払いたくない」とお考えでしょうか?
懲戒解雇した際に、退職金を不支給・減額にできる場合があります。もっとも、就業規則(退職金規程含む)にルールとして明記していなければなりません。ルール化していても、全額不支給までは認められないケースも多いです。
今回は、懲戒解雇時に退職金を不支給とできるかについて、判例も紹介しつつ解説しています。従業員を懲戒解雇した・しようとしている会社の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
解雇についての基礎知識は、以下の記事で解説しています。
参考記事:解雇とは?退職勧奨とは?両者の違いや注意すべき点を会社側弁護士が解説
懲戒解雇した従業員の退職金を不支給・減額にできる?

弁護士
岡本 裕明
「懲戒解雇だから退職金は不要」と考えている方は多いでしょう。もっとも、当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
不支給とするには、就業規則の規程が必要です。規程があるとしても、場合によっては適用できない可能性があります。特に全額不支給はハードルが高いです。
就業規則に規程があれば可能
一般的に、懲戒解雇時に退職金の全額あるいは一部を不支給とできるのは、就業規則上にその旨が明記されている場合に限られます。就業規則には、賃金規程や退職金規程も含みます。
たとえば「懲戒解雇された者には、退職金の一部または全部を支給しないことがある」といった定めです。多くの企業ではこうした規定があるものの、中には存在しない会社もあるでしょう。基本的には、条項がないときには、不支給・減額にはできません。
懲戒解雇の際に退職金の全部または一部を払いたくないと考えているのであれば、まずは退職金についての就業規則のルールを確認しましょう。
なお、退職金の不支給・減額条項は、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)には反しないとされています。したがって、労働基準法との関係では問題となりません。
就業規則の基礎知識は、以下の記事でご確認ください。
参考記事:就業規則とは?効力や記載事項、作成・変更方法を弁護士が解説
著しい背信行為がある場合に限られる
就業規則に定めがあるとしても、実際に不支給・減額が認められるとは限りません。一般的には「それまでの勤続の功を抹消・減殺するほどの著しい背信的行為」があるケースに限って、不支給・減額が認められます。
そもそも退職金には、大きく分けて、「賃金の後払い」としての性格と、功労報償的性格があるとされます。賃金の後払いとしての意味がある以上、不支給・減額にできるのはよほどのケースに限られるのが実情です。
特に、全額不支給が認められるハードルは高いです。
懲戒解雇と退職金に関する判例

弁護士
岡本 裕明
就業規則に不支給・減額条項があっても、実際に適用できるかはケースバイケースです。イメージを持つために、裁判例ではどんな判断がされているかを見ていきましょう。
全額不支給を認めたケース
まずは、退職金の全額不支給を認めたケースとして、トヨタ車体事件をご紹介します。
トヨタ車体事件判決(名古屋地裁平成15年4月25日)
【事案の概要】
デザイナーとして勤務していた従業員が、取引先から多額のリベートを不正に受領していた。会社は従業員を懲戒解雇し、不支給規定に基づいて退職金は支払われなかった。
【結論】
懲戒解雇及び退職金不支給は有効。
【ポイント】
このケースのように、
社内での不正行為・犯罪については、退職金全額不支給が比較的認められやすいといえます。
減額としたケース
裁判例においては、全額不支給は認めず、減額が相当であるとされるケースが多いです。有名な裁判例として、小田急電鉄事件があります。
小田急電鉄事件判決(東京高裁平成15年12月11日)
【事案の概要】
鉄道会社の従業員が、度重なる痴漢行為を理由に懲戒解雇され、退職金は全額不支給とされた。
【結論】
懲戒解雇は有効。退職金の全額不支給は認められず、本来の退職金の3割の支払いを命じた。
【ポイント】
痴漢行為を防止すべき電鉄会社の社員である、半年前に同様の痴漢行為で罰金刑に処せられ、昇給停止及び降職の処分を受けていたといった事情はあったものの、私生活上の行為で報道があったわけでもない点を指摘し、3割支払い(7割減額)と判断されました。
同様に
私生活における犯罪の場合には、会社への直接の背信行為とはいえない点が考慮され、全額不支給までは認められず、減額が命じられるケースが多いです。
全額支給としたケース
不支給が認められず、全額支給が命じられるケースもあります。
トヨタ工業事件判決(東京地裁平成6年6月28日)
【事案の概要】
上司が慰労のために私的な花見会(未成年者や下請け業者も参加)を開催したのに対し、会社が緊急臨時部課長会議を招集して上司に注意をしたところ、上司が責任を問われたことに反発した部下が集団で出社しなかった。会社は上司を懲戒解雇し、退職金を支払わなかった。上司が退職金の支払いを求めて提訴(懲戒解雇については争っていない)。
【結論】
退職金の全額支払いを命じた。
【ポイント】
不支給を認めなかった(著しい背信性がないとされた)理由としては、以下が挙げられます。
・花見会について緊急臨時部課長会議を招集してまで問責する必要性があったか疑問
・部下を煽動した事実は認められない
・会社が業務活動において具体的損害を被っていない
このケースはそもそも懲戒解雇が不当でしたが、懲戒解雇が相当であっても、退職金不支給が認められないケースもあり得ます。
規定があるからといって、不支給・減額できるとは限りません。
懲戒解雇と退職金に関するよくある質問

弁護士
岡本 裕明
懲戒解雇時の退職金について、よくある質問をまとめました。
特別な手続きは必要?
退職金を不支給にする点について、行政官庁での手続きは不要です。
なお、解雇予告をせずに解雇する際には、労働基準監督署による除外認定を受ける必要があります。
参考記事:解雇予告手当とは?支払い時の注意点や計算方法を解説
退職金を払いたくないから懲戒解雇してもいい?
法的な要件を満たしていない限り、懲戒解雇してはなりません。
懲戒解雇するには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 就業規則に根拠規定が存在する
- 記載された懲戒事由に該当する
- 解雇が処分として重すぎない
- 手続きを踏んでいる
「問題社員に退職金を支払いたくない」という気持ちはわかりますが、要件を満たしていないケースで懲戒解雇してはなりません。無効とされ、復職させたうえでバックペイの支払いを強いられてしまいます。
参考記事:懲戒解雇とは?普通解雇との違いや要件・注意点を解説
退職後に懲戒解雇すべき理由が判明したら?
退職後に懲戒解雇相当の理由が存在したと判明した場合、あるいは懲戒解雇処分をする前に自主退職された場合は、就業規則の定めによって退職金を不支給とできるかが変わります。
退職後に退職金を不支給・減額としたり、支払い済みの退職金の返還請求をしたりするためには、その旨を就業規則に規定しておく必要があります。規定がないのであれば、先に退職された場合には退職金を支払わざるをえません。
現在規定がないという会社は、就業規則の変更をオススメします。
参考記事:就業規則の変更手続きの流れ|従業員に不利益な変更はできる?
懲戒解雇時の退職金は弁護士にご相談ください

弁護士
岡本 裕明
規定があったとしても、懲戒解雇時に退職金を不支給にできるとは限りません。ケースバイケースの判断になるため、弁護士にご相談ください。
ここまで、懲戒解雇時の退職金について解説してきました。
就業規則に規定があることと、著しい背信行為があることが、退職金を不支給・減額とする条件です。特に全額不支給はハードルが高いので注意しましょう。
懲戒解雇時の退職金についてお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
当事務所は、会社の経営者や人事担当者の皆様の味方です。ご相談いただければ、退職金の扱いだけでなく、そもそも懲戒解雇できるか、どう進めればいいかなどをアドバイスいたします。もちろん、既にトラブルに発展している場合には迅速に対応します。
問題社員にお困りの会社関係者の方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
よくある質問
- Q.退職金不支給のために必要な就業規則の規定は?
- A.就業規則に「懲戒解雇された者には退職金の一部または全部を支給しないことがある」と明記されている必要があります。
- Q.全額不支給が認められるケースはどんな状況?
- A.重大な不正行為や犯罪(例:リベート受領)など、著しい背信行為があった場合に、全額不支給が認められることがあります。
- Q.懲戒解雇を行う際に注意すべき法的要件は?
- A.就業規則の根拠規定があること、懲戒事由に該当すること、処分が相当であること、手続きを踏むことの4要件を満たす必要があります。
- Q.退職後に懲戒解雇相当の理由が判明した場合の退職金扱いは?
- A.退職後に理由が判明した場合でも、就業規則に退職金不支給の規定がないと支払わざるを得ません。規定がある場合は不支給・減額や返還請求が可能です。
記事の監修者
岡本裕明
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
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